機密度Aの処理における 禁忌品の分別につきまして
 機密度Aの処理の場合、お客さまがダンボール箱に梱包された状態のまま開封せずに溶解いたしますので、中に何が入っているか、製紙原料として適切な状態なのかなどが確認できません。 そのために機密書類用の溶解パルパーは強力なフィルターを備えていて、通常の古紙よりも禁忌品の混入には強い設備となっています。
 しかしながら、やはり機密書類と言えどもリサイクルして新しい紙に生まれ変わる原料として利用されるわけですから、過度な禁忌品の混入は避けねばなりません。
 禁忌品の混入度合いの許容範囲は、パルパーを設備する製紙メーカーによってかなり違います。
 機密度Aの処理では、お客さまご指定の書類引渡し場所にお引取りに伺って書類を積み込みましたら、そのまま予約してある製紙メーカーに直行搬入いたしますので、お客さまの立地やその他の条件に応じた製紙メーカーに納入することになります。 従いまして、製紙メーカーによって禁忌品の混入度合いの許容範囲が変わる禁忌内容を、ここで画一的な形でお示しすることはきません。
 実際の回収作業に取り掛かる前に弊社では製紙メーカーに予約し、その段階でお客さまに承認を得るための作業仕様書を作成し、お客さまにお届けいたします。 作業仕様書には混入してはならない禁忌品なども記載されていますので、仕様書に従った分別をお願いいたしております。
 もしお客さまでの分別が難しい場合は、事前に遠慮なくご相談ください。
 古紙をリサイクルするということは、製紙原料として再利用するということです。そのため古紙は「原料」として、良好な品質を保たなければなりません。
 つきましては、お客様にはそのことをご理解いただきまして、その前段階である分別段階で充分ご注意いただき、適切な「原料」となるようご協力をお願い申し上げます。
有限会社 ヤスモト
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